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普通車の自動車登録手続き

自動車新規登録(新車新規登録・中古車新規登録)、変更登録に関する基礎知識と解説。

番号変更手続

普通車の番号変更手続とは

普通車のナンバープレートを紛失、毀損した場合やナンバープレートだけを盗難された場合に、番号変更手続が必要となります。

例えば、事故によりナンバープレートが毀損した場合や、ねじ留めが甘くナンバープレートがいつの間にか外れていた場合などです。

番号変更申請に必要な書類

  • 申請書(OCR シート第3号様式)
  • ①所有者の印鑑を押印(代理人が申請する場合は所有者の押印のある委任状でも可)
    ②「交付を受ける理由」欄に記載が必要

  • 手数料納付書(自動車検査登録印紙を貼付)
  • 委任状(代理人による申請の場合に限り必要)
  • 自動車検査証(車検証)
  • ナンバープレート
  • その他

(ナンバープレートが盗難又は遺失した場合により返納できない場合に限り必要)
返納できない旨及び警察署名・届出日・受理番号の記載、並びに所有者又は使用者の
記名及び押印があるか、若しくは署名のある理由書

番号変更手続きにかかる費用

  • ナンバープレート交付手数料

【注意事項】

ナンバープレートが変わりますので、申請時に当該自動車を運輸支局又は自動車検査登録事務所に持ち込む必要があります。

抹消登録(廃車)手続

登録を受けている自動車の使用を一時中止する場合、解体をした場合、または自動車を輸出する場合には抹消登録の手続が必要になります。

抹消登録手続には、自動車の使用を一時中止するだけの「一時抹消」と、永久的に自動車を使用できなくする「永久抹消(いわゆる廃車)」があります。

普通車の一時抹消登録とは

「一時抹消」は、ナンバープレートを運輸支局又は自動車検査登録事務所に返納しますが、登録することでいつでも自動車を使用することが可能です。

普通車の一時抹消登録に必要な書類

  • 申請書(OCRシート第3号様式の2)
  • 所有者本人が直接申請する場合は実印を押印
  • 手数料納付書(自動車検査登録印紙を添付)
  • 印鑑証明書(所有者のもので発行後3ヶ月以内のもの)
  • 自動車検査証(車検証)
  • ナンバープレート
  • 委任状(代理人による申請の場合に限り必要。所有者の実印を押印したもの)

*現在登録されている所有者の方の住所・氏名等が、転居・結婚等によって変更となっている場合は別途、変更登録申請が必要となります。詳しくは変更登録のページをご確認ください。(現在登録されている内容からのつながりが確認できる書類(個人の場合は住民票、住民票の除票、戸籍の附票、戸籍謄(抄)本など、法人の場合は商業登記簿謄(抄)本、登記事項証明書) が別途必要となります。)

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移転登録(名義変更)手続

普通車の移転登録手続(名義変更)とは

普通車の名義を変更することを移転登録と言いますが、一般的には「名義変更」と言います。自動車を売買したりもらったりして車の持ち主(所有者)に変更があったときは、速やかに移転登録(名義変更)の手続をしなければなりません。

というのも、税金・保険などトラブルの元になるからです。

普通車の移転登録(名義変更)申請に必要な書類

旧所有者である方の必要な書類

  • 申請書(OCR シート第1号様式)
  • 手数料納付書(自動車検査登録印紙を添付)
  • 自動車検査証(車検の有効期間のあるもの)
  • 印鑑証明書(発行後3ヶ月以内のもの)
  • 譲渡証明書(新旧所有者を記入して旧所有者の実印を押印)
  • 印鑑(本人が直接申請するときは印鑑証明書の印鑑(実印)、代理人が申請する場合、代理人は記名でよい)
  • 委任状(代理人による申請を行う場合は実印を押印、本人が直接申請するときには不要)

※旧所有者に氏名、住所等変更がある場合は変更の事実を証する書面が必要になります。詳しくは変更登録の申請に必要な書類を参考にしてください。

1.新所有者・新使用者が同一の場合(上記「申請に必要な書類」に加えて)

  • 新所有者の印鑑証明書(発行後3ヶ月以内のもの)
  • 新所有者の印鑑(本人が直接申請するときは印鑑証明書の印鑑(実印)、代理人が申請するときは代理人は記名でよい)
  • 新所有者の委任状(代理人による申請を行う場合は実印を押印、本人が直接申請するときには不要)
  • 新所有者の自動車保管場所証明書(住所等を管轄する警察署より証明を受けたもので発行後、概ね1ヶ月以内のもの)

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変更登録手続

普通車の変更登録手続とは

自動車検査証(車検証)の所有者や使用者の住所・氏名・使用の本拠地が変わった場合には、その変更手続きをする必要がありますが、これを変更登録と言います。

例えば、「引っ越しした」とか「結婚・離婚した」場合などに必要になる手続です。

変更登録手続申請に必要な書類

  • 申請書(OCR シート第1号様式)
  • 手数料納付書(自動車検査登録印紙を添付)
  • 変更の事実を証する書面
  • ・住所や会社の所在地に変更があった場合
    個人・・・住民票又は戸籍の附票(発行後3ヶ月以内のもの)
    法人・・・商業登記簿の謄本または抄本、登記事項証明書(発行後3ヶ月以内のもの)

    ・氏名または名称に変更があった場合
    個人・・・戸籍謄本または抄本(発行後3ヶ月以内のもの)
    法人・・・商業登記簿の謄本または抄本、登記事項証明書(発行後3ヶ月以内のもの)

    ・外国人の場合
    変更事項の新と旧が記載されている外国人登録原票記載事項証明書(発行後3ヶ月以内のもの)

  • 自動車検査証(車検証)

1. 所有者・使用者が同一の場合(上記「申請に必要な書類」に加えて)

  • 印鑑(本人が直接申請するときは認印、代理人が申請するときは代理人は記名でよい)
  • 委任状(代理人による申請を行う場合は認印を押印、本人が直接申請するときには不要)
  • 自動車保管場所証明書(車庫証明・住所等を管轄する警察署より証明を受けたもので発行後概ね1ヶ月以内のもの)

2. 所有者・使用者が異なる場合(上記「申請に必要な書類」に加えて)

  • 所有者の印鑑(所有者本人が直接申請するときは認印、代理人が申請するときは代理人は記名でよい)
  • 所有者の委任状( 代理人による申請を行う場合は認印を押印、本人が直接申請 するときには不要)
  • 使用者の住所を証する書面( 個人においては住民票または印鑑証明書、法人にあっては商業登記簿謄本等で発行後3ヶ月以内のもの)
  • 使用者の印鑑( 使用者本人が直接申請するときは認印、代理人が申請するときは代理人は記名でよい)
  • 使用者の委任状( 代理人による申請を行う場合は認印を押印、使用者本人が直 接申請するときには不要)
  • 使用者の自動車保管場所証明書(車庫証明・住所等を管轄する警察署より証明を受けたもので発行後概ね1ヶ月以内のもの)
  • 自動車損害賠償責任保険( 使用者が変わらないときは不要)

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新規登録手続

普通車の新規登録手続とは

新車・中古車でナンバーのついていない車を登録する場合を新規登録と言い、登録を受けていない自動車を新たに登録する場合の手続です。
普通車の新規登録には、まっさらの新車を登録する「新車新規」と一度登録を抹消した車を再び登録する「中古車新規」があります。

登録を受けていない車や登録を抹消した車はそのままでは公道を走ることができませんので、このような車を使用する際には運輸支局または検査登録事務所で新規登録の申請をする必要があります。

新規登録申請に必要な書類

  • 申請書(OCR シート第1号または第2号様式)
  • 手数料納付書(自動車検査登録印紙及び自動車審査証紙、又は、自動車登録印紙を添付)
  • 完成検査終了証(発行されてから9ヶ月以内のもの、新車のみ)
  • 登録識別情報等通知書(中古車のみ)※但し、平成20年11月3日までに一時抹消登録を行い登録識別情報の通知を受けていない自動車を登録する場合には、一時抹消登録証明書
  • 自動車通関証明書(輸入車のみ)
  • 自動車損害賠償責任保険証明書
  • 自動車検査票(持ち込みによる検査を受ける場合に必要)
  • 定期点検整備記録簿(中古車のみ)
  • 譲渡証明書(新旧所有者を記入して旧所有者の実印を押印、所有者が変わらないときは不要)
  • 自動車重量税納付書(重量税印紙を添付)

1.所有者・使用者が同一の場合(上記「申請に必要な書類」に加えて)

  • 印鑑証明書( 発行後3ヶ月以内のもの)
  • 印鑑( 所有者本人が直接申請するときは印鑑証明書の印鑑(実印)、代理人申請の場合は代理人は記名でよい)
  • 委任状( 代理人による申請を行う場合は実印を押印、本人が直接申請するときには不要)
  • 自動車保管場所証明書( 住所等を管轄する警察署より証明を受けたもので発行後、概ね1ヶ月以内のもの)

2.所有者・使用者が異なる場合(上記「申請に必要な書類」に加えて)

  • 所有者の印鑑証明書( 発行後3ヶ月以内のもの)
  • 所有者の印鑑( 所有者本人が直接申請するときは印鑑証明書の印鑑(実印)、代理人が申請するときは代理人は記名でよい)
  • 所有者の委任状( 代理人による申請を行う場合は実印を押印、本人が直接申請 するときには不要)
  • 使用者の住所を証する書面( 個人の場合は住民票または印鑑証明書、法人にあっては登記簿謄本等で発行後3ヶ月以内のもの)
  • 使用者の印鑑( 使用者本人が直接申請するときは認印、代理人申請の場合は代理人は記名でよい)
  • 使用者の委任状( 代理人による申請を行う場合は認印を押印、使用者本人が直 接申請するときには不要)
  • 使用者の自動車保管場所証明書( 使用者の住所等を管轄する警察署より証明を受けたもので発行後、概ね1ヶ月以内のもの)

新規登録にかかる費用

  • 登録手数料
  • 検査手数料
  • ナンバープレート代金
  • 自動車重量税
  • 自動車税及び自動車取得税
  • 申請書代

お問い合わせはこちら

前屋行政書士法務事務所
行政書士 前屋  寿寬
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