登録を受けている自動車の使用を一時中止する場合、解体をした場合、または自動車を輸出する場合には抹消登録の手続が必要になります。
抹消登録手続には、自動車の使用を一時中止するだけの「一時抹消」と、永久的に自動車を使用できなくする「永久抹消(いわゆる廃車)」があります。
普通車の一時抹消登録とは
「一時抹消」は、ナンバープレートを運輸支局又は自動車検査登録事務所に返納しますが、登録することでいつでも自動車を使用することが可能です。
普通車の一時抹消登録に必要な書類
- 申請書(OCRシート第3号様式の2)
- 所有者本人が直接申請する場合は実印を押印
- 手数料納付書(自動車検査登録印紙を添付)
- 印鑑証明書(所有者のもので発行後3ヶ月以内のもの)
- 自動車検査証(車検証)
- ナンバープレート
- 委任状(代理人による申請の場合に限り必要。所有者の実印を押印したもの)
*現在登録されている所有者の方の住所・氏名等が、転居・結婚等によって変更となっている場合は別途、変更登録申請が必要となります。詳しくは変更登録のページをご確認ください。(現在登録されている内容からのつながりが確認できる書類(個人の場合は住民票、住民票の除票、戸籍の附票、戸籍謄(抄)本など、法人の場合は商業登記簿謄(抄)本、登記事項証明書) が別途必要となります。)
普通車の一時抹消登録にかかる費用
- 手数料(変更登録が必要な場合はこの他に変更登録手数料が必要となります。)
- 申請書代
普通車の一時抹消登録後の解体届出
一時抹消登録をしている自動車(大型特殊自動車及び被牽引車を除く)が自動車リサイクル法に基づき適正に解体処理されたときは、この解体届出をする必要があります。
一時抹消登録後の解体届出に必要な書類等
- 届出書(OCRシート第3号様式の2または第3号様式の3)
- 手数料納付書(運輸支局又は自動車検査登録事務所の窓口に用意されています)
- 登録識別情報等通知書
- その他
- 届出書代
- 自動車重量税還付関係
① 所有者の記名及び押印があるか、もしくは署名が必要
(代理人が届出する場合は所有者の記名及び押印があるか、もしくは署名のある委任状でも可)
② 解体に係わる移動報告番号、解体報告記録日を記載
※但し、平成20年11月3日までに一時抹消登録を行い登録識別情報の通知を受けていない自動車の届出をする場合には、一時抹消登録証明書
① 所有者の住所を証する書面(所有者の氏名・名称又は住所に変更がある場合に限り必要)
個人の場合・・・住民票(発行後3ヶ月以内のもの。写しでも可)
法人の場合・・・商業登記簿謄(抄)本又は登記事項証明書(発行後3ヶ月以内のもの。写しでも可)
② 所有権を証する書面(所有者の変更があった場合に限り必要)
(a)変更の原因を証する書面
譲渡の場合・・・ 譲渡証明書
相続の場合・・・ 戸籍謄(抄)本
その他一般承継の場合 ・・・ 商業登記簿謄(抄)本又は登記事項証明書
(b)新所有者の住所を証する書面
個人の場合 ・・・住民票(発行後3ヶ月以内のもの。写しでも可)
法人の場合 ・・・商業登記簿謄(抄)本又は登記事項証明書(発行後3ヶ月以内のもの。写しでも可)
一時抹消登録後の解体届出にかかる費用
*自動車検査証の有効期間が1ヶ月以上残っている場合は、自動車重量税の還付申請を同時に行っていただきますと有効期間の残りの期間に相当する自動車重量税の還付を受けることができますので、次のものをご用意ください。
① 振込先の金融機関名、支店名、口座番号、口座種類等
② 代理人申請の場合は、代理人の印鑑
③ 自動車重量税還付金を所有者以外が受け取る場合は、所有者が自署・押印、または実印を押印し、受取人を受任者とした委任状