普通車の変更登録手続とは
自動車検査証(車検証)の所有者や使用者の住所・氏名・使用の本拠地が変わった場合には、その変更手続きをする必要がありますが、これを変更登録と言います。
例えば、「引っ越しした」とか「結婚・離婚した」場合などに必要になる手続です。
変更登録手続申請に必要な書類
- 申請書(OCR シート第1号様式)
- 手数料納付書(自動車検査登録印紙を添付)
- 変更の事実を証する書面
- 自動車検査証(車検証)
・住所や会社の所在地に変更があった場合
個人・・・住民票又は戸籍の附票(発行後3ヶ月以内のもの)
法人・・・商業登記簿の謄本または抄本、登記事項証明書(発行後3ヶ月以内のもの)
・氏名または名称に変更があった場合
個人・・・戸籍謄本または抄本(発行後3ヶ月以内のもの)
法人・・・商業登記簿の謄本または抄本、登記事項証明書(発行後3ヶ月以内のもの)
・外国人の場合
変更事項の新と旧が記載されている外国人登録原票記載事項証明書(発行後3ヶ月以内のもの)
1. 所有者・使用者が同一の場合(上記「申請に必要な書類」に加えて)
- 印鑑(本人が直接申請するときは認印、代理人が申請するときは代理人は記名でよい)
- 委任状(代理人による申請を行う場合は認印を押印、本人が直接申請するときには不要)
- 自動車保管場所証明書(車庫証明・住所等を管轄する警察署より証明を受けたもので発行後概ね1ヶ月以内のもの)
2. 所有者・使用者が異なる場合(上記「申請に必要な書類」に加えて)
- 所有者の印鑑(所有者本人が直接申請するときは認印、代理人が申請するときは代理人は記名でよい)
- 所有者の委任状( 代理人による申請を行う場合は認印を押印、本人が直接申請 するときには不要)
- 使用者の住所を証する書面( 個人においては住民票または印鑑証明書、法人にあっては商業登記簿謄本等で発行後3ヶ月以内のもの)
- 使用者の印鑑( 使用者本人が直接申請するときは認印、代理人が申請するときは代理人は記名でよい)
- 使用者の委任状( 代理人による申請を行う場合は認印を押印、使用者本人が直 接申請するときには不要)
- 使用者の自動車保管場所証明書(車庫証明・住所等を管轄する警察署より証明を受けたもので発行後概ね1ヶ月以内のもの)
- 自動車損害賠償責任保険( 使用者が変わらないときは不要)
変更登録手続にかかる費用
- 登録手数料
- ナンバープレート交付手数料(自動車登録番号の変更を伴うとき)
- 申請書代
【注意事項】
他の管轄の運輸支局・検査登録事務所から転入した場合、ナンバープレートが変更になりますので申請時に自動車の持ち込みが必要になります。
型式、車台番号、原動機の型式に変更があった場合についても変更登録が必要になります。