軽自動車の廃車手続きには、軽自動車の使用を一時中止する場合に必要な「自動車検査証返納届」と、軽自動車を解体(スクラップ)した場合に必要な「解体届」があります。
自動車検査証返納届(一時使用中止)とは
一時使用中止とは、自動車の使用を一時中止する場合に行う手続です。
自動車検査証返納届に必要な書類等
- 自動車検査証返納証明書交付申請書・自動車検査証返納届出書
*使用者の押印(個人の場合は認印、法人の場合は代表者印)又は署名が必要です。 - 手数料 350円(自動車検査証返納証明書の交付を受ける場合に限ります。)
- 自動車検査証(車検証)
*車両番号標(ナンバープレート) 紛失等により無いものは、車両番号未処分理由書(使用者の押印又は署名が必要)を提出します。 - 軽自動車税申告書
軽自動車の解体届とは
軽自動車を解体(スクラップ)したときに行う手続きで、軽自動車の使用中止と同時に行う解体返納と、先に一時使用中止を行いその後に解体(スクラップ)した場合の解体届出があります。
軽自動車の解体返納に必要な書類
- 解体届出書
*使用者の押印(個人の場合は認印、法人の場合は代表者印)又は署名が必要です。
*所有者の押印(個人の場合は認印、法人の場合は代表者印)が必要です。
*自動車を引渡した際、引取業者から交付される「使用済自動車引取証明書」に記載されているリサイクル券番号(移動報告番号)の記入が必要です。 - 自動車検査証(車検証)
- 車両番号標(ナンバープレート)
*紛失等により無いものは、車両番号未処分理由書(使用者の押印又は署名が必要)を提出します。 - 軽自動車税申告書
※使用済自動車を引き取った事業者(引取業者)から解体が完了した旨(解体報告)の連絡がなされた自動車のみ手続きができます。
軽自動車の解体届出に必要な書類
- 解体届出書
*所有者の押印(個人の場合は認印、法人の場合は代表者印)が必要です。
*自動車を引渡した際、引取業者から交付される「使用済自動車引取証明書」に記載されているリサイクル券番号(移動報告番号)の記入が必要です。
*使用済自動車を引き取った事業者(引取業者)から解体が完了した旨(解体報告)の連絡がなされた自動車のみ手続きができます。