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廃車手続

軽自動車の廃車手続きには、軽自動車の使用を一時中止する場合に必要な「自動車検査証返納届」と、軽自動車を解体(スクラップ)した場合に必要な「解体届」があります。

自動車検査証返納届(一時使用中止)とは

一時使用中止とは、自動車の使用を一時中止する場合に行う手続です。

自動車検査証返納届に必要な書類等

  • 自動車検査証返納証明書交付申請書・自動車検査証返納届出書
    *使用者の押印(個人の場合は認印、法人の場合は代表者印)又は署名が必要です。
  • 手数料 350円(自動車検査証返納証明書の交付を受ける場合に限ります。)
  • 自動車検査証(車検証)
    *車両番号標(ナンバープレート) 紛失等により無いものは、車両番号未処分理由書(使用者の押印又は署名が必要)を提出します。
  • 軽自動車税申告書

軽自動車の解体届とは

軽自動車を解体(スクラップ)したときに行う手続きで、軽自動車の使用中止と同時に行う解体返納と、先に一時使用中止を行いその後に解体(スクラップ)した場合の解体届出があります。

軽自動車の解体返納に必要な書類

  • 解体届出書
    *使用者の押印(個人の場合は認印、法人の場合は代表者印)又は署名が必要です。
    *所有者の押印(個人の場合は認印、法人の場合は代表者印)が必要です。
    *自動車を引渡した際、引取業者から交付される「使用済自動車引取証明書」に記載されているリサイクル券番号(移動報告番号)の記入が必要です。
  • 自動車検査証(車検証)
  • 車両番号標(ナンバープレート)
    *紛失等により無いものは、車両番号未処分理由書(使用者の押印又は署名が必要)を提出します。
  • 軽自動車税申告書

※使用済自動車を引き取った事業者(引取業者)から解体が完了した旨(解体報告)の連絡がなされた自動車のみ手続きができます。

軽自動車の解体届出に必要な書類

  • 解体届出書
    *所有者の押印(個人の場合は認印、法人の場合は代表者印)が必要です。
    *自動車を引渡した際、引取業者から交付される「使用済自動車引取証明書」に記載されているリサイクル券番号(移動報告番号)の記入が必要です。

*使用済自動車を引き取った事業者(引取業者)から解体が完了した旨(解体報告)の連絡がなされた自動車のみ手続きができます。

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前屋行政書士法務事務所
行政書士 前屋  寿寬
所在地 〒896-0069 鹿児島県いちき串木野市浜ヶ城12287-16
TEL:0996-47-3777
FAX:050-3488-0341
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