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軽自動車の車庫届出

鹿児島市内では、軽自動車は車庫届出が必要です。

普通自動車と違うのは、軽自動車は車庫証明(自動車保管場所証明)ではなく、車庫届出(自動車保管場所届出)となります。

名前は若干違いますが、申請手続き自体は普通自動車の車庫証明とほとんど変わりません。

ただし、この届出が必要なのは鹿児島市内のみになりますので、鹿児島市以外の方は対象外です。

車庫届出が必要なケース

軽自動車を

① 新しく保有するとき(買った、もらった等)
② 住所、氏名に変更があったとき

は、車庫届出をする必要があります。

車庫届出の申請

軽自動車の駐車スペース要件、管轄の警察署は普通自動車の場合と同じです。

① 自宅から車庫まで直線距離で2Km以内。
② 車庫から道路へ支障なく出入りできる。
③ 車全体が車庫に収まり、前後左右に50cmほどの余裕がある。
④ 車庫の使用権限がある(自分の車庫である、賃借している等)。

鹿児島市内の管轄の警察署は

■ 鹿児島中央警察署
■ 鹿児島西警察署
■ 鹿児島南警察署

のいずれかです。
(受付は平日の朝8:30~17:15)

車庫届出の申請に必要なもの

① 自動車保管場所届出申請書
② 保管場所標章交付申請書
③ 保管場所の所在図・配置図
④ 保管場所使用承諾証明書又は自認書
⑤ 手数料 550円(鹿児島の場合)

お問い合わせはこちら

前屋行政書士法務事務所
行政書士 前屋  寿寬
所在地 〒896-0069 鹿児島県いちき串木野市浜ヶ城12287-16
TEL:0996-47-3777
FAX:050-3488-0341
mail:info@kagoshima-car.com
営業時間 9:00~20:00 土日対応

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