鹿児島市内では、軽自動車は車庫届出が必要です。
普通自動車と違うのは、軽自動車は車庫証明(自動車保管場所証明)ではなく、車庫届出(自動車保管場所届出)となります。 名前は若干違いますが、申請手続き自体は普通自動車の車庫証明とほとんど変わりません。 ただし、この届出が必要なのは鹿児島市内のみになりますので、鹿児島市以外の方は対象外です。 |
車庫届出が必要なケース
軽自動車を
① 新しく保有するとき(買った、もらった等)
② 住所、氏名に変更があったとき
は、車庫届出をする必要があります。
車庫届出の申請
軽自動車の駐車スペース要件、管轄の警察署は普通自動車の場合と同じです。
① 自宅から車庫まで直線距離で2Km以内。 |
鹿児島市内の管轄の警察署は
■ 鹿児島中央警察署
■ 鹿児島西警察署
■ 鹿児島南警察署
のいずれかです。
(受付は平日の朝8:30~17:15)
車庫届出の申請に必要なもの
① 自動車保管場所届出申請書
② 保管場所標章交付申請書
③ 保管場所の所在図・配置図
④ 保管場所使用承諾証明書又は自認書
⑤ 手数料 550円(鹿児島の場合)