鹿児島の車手続き(車庫証明取得・名義変更手続き)なら、鹿児島の前屋行政書士法務事務所へ。迅速、安心手続き。

鹿児島県内の車庫証明取得・名義変更手続きなら竹之下真哉司法書士・行政書士事務所へ

ご自身の顧客を顔が見えない知らない事務所に依頼するのは、不安ではないですか?

当事務所は、県外のディーラー様専用の車手続き代行事務所です。

安心!担当者の顔が見える!ディーラー様との密な電話連絡!県外のディーラー様からのご依頼実績多数。

迅速なフットワーク!県外のディーラー様からのご依頼のみに特化しておりますので(県内ディーラー様からのご依頼は受けておりません)、県外のディーラー様からのご依頼を最優先で処理いたします。

明朗会計!急なご依頼、喜んでお引受致します。出張も可!※地域によって出張費が必要になる場合があります。

ディーラー様、販売業者様

鹿児島県内の車庫証明申請書の取り扱いについて

平成27年度より、鹿児島県内における車庫証明の申請を行政書士が行う場合には、次の行政書士専用の委任状が必要になりました。
そのため、ご依頼者様からの委任状のご手配をお願い申し上げます。

なお、この委任状は、ディーラー様・販売業者様からの委任状ではなく、車庫証明申請者様からの委任状ですのでご注意ください。

委任状
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また、使用権原疎明書面(自認書 兼 使用承諾証明書)も、次の行政書士専用様式をご活用ください。

使用権原疎明書面
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手続きにかかる費用手続きにかかる費用

・車庫証明申請事務所費用
・証紙代 2,750円
・返送用レターパック代 520円 (返送不要の場合や、返送用の封書を同封している場合は必要ありません。)
・お支払いは、手続き完了後に請求書をお送りいたしますので、ご入金ください。

ご依頼の流れ

関係書類一式を、当事務所宛にご郵送下さい。書類到着後、遅くとも翌日には警察署に申請を行います。*申請時間によって、証明日が異なってきます。例 月曜日申請 水曜日もしくは木曜日に証明。証明を受取後、返送いたします。

ディーラー様向けのお得な複数台数割引プラン

台数 車庫証明 名義変更
費用合計 1台あたりの費用 費用合計 1台あたりの費用
1台 10,000円 10,000円 12,000円 12,000円
2台 18,000円 9,000円 20,000円 10,000円
5台 40,000円 8,000円 45,000円 9,000円
8台 56,000円 7,000円 64,000円 8,000円
10台 60,000円 6,000円 70,000円 7,000円

※上記台数・手続き以外の場合はお気軽にお問い合わせください。
※別途消費税が発生いたします。

お問い合わせはこちら

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軽自動車の車庫届出

鹿児島市内では、軽自動車は車庫届出が必要です。

普通自動車と違うのは、軽自動車は車庫証明(自動車保管場所証明)ではなく、車庫届出(自動車保管場所届出)となります。

名前は若干違いますが、申請手続き自体は普通自動車の車庫証明とほとんど変わりません。

ただし、この届出が必要なのは鹿児島市内のみになりますので、鹿児島市以外の方は対象外です。

車庫届出が必要なケース

軽自動車を

① 新しく保有するとき(買った、もらった等)
② 住所、氏名に変更があったとき

は、車庫届出をする必要があります。

車庫届出の申請

軽自動車の駐車スペース要件、管轄の警察署は普通自動車の場合と同じです。

① 自宅から車庫まで直線距離で2Km以内。
② 車庫から道路へ支障なく出入りできる。
③ 車全体が車庫に収まり、前後左右に50cmほどの余裕がある。
④ 車庫の使用権限がある(自分の車庫である、賃借している等)。

鹿児島市内の管轄の警察署は

■ 鹿児島中央警察署
■ 鹿児島西警察署
■ 鹿児島南警察署

のいずれかです。
(受付は平日の朝8:30~17:15)

車庫届出の申請に必要なもの

① 自動車保管場所届出申請書
② 保管場所標章交付申請書
③ 保管場所の所在図・配置図
④ 保管場所使用承諾証明書又は自認書
⑤ 手数料 550円(鹿児島の場合)

廃車手続

軽自動車の廃車手続きには、軽自動車の使用を一時中止する場合に必要な「自動車検査証返納届」と、軽自動車を解体(スクラップ)した場合に必要な「解体届」があります。

自動車検査証返納届(一時使用中止)とは

一時使用中止とは、自動車の使用を一時中止する場合に行う手続です。

自動車検査証返納届に必要な書類等

  • 自動車検査証返納証明書交付申請書・自動車検査証返納届出書
    *使用者の押印(個人の場合は認印、法人の場合は代表者印)又は署名が必要です。
  • 手数料 350円(自動車検査証返納証明書の交付を受ける場合に限ります。)
  • 自動車検査証(車検証)
    *車両番号標(ナンバープレート) 紛失等により無いものは、車両番号未処分理由書(使用者の押印又は署名が必要)を提出します。
  • 軽自動車税申告書

軽自動車の解体届とは

軽自動車を解体(スクラップ)したときに行う手続きで、軽自動車の使用中止と同時に行う解体返納と、先に一時使用中止を行いその後に解体(スクラップ)した場合の解体届出があります。

軽自動車の解体返納に必要な書類

  • 解体届出書
    *使用者の押印(個人の場合は認印、法人の場合は代表者印)又は署名が必要です。
    *所有者の押印(個人の場合は認印、法人の場合は代表者印)が必要です。
    *自動車を引渡した際、引取業者から交付される「使用済自動車引取証明書」に記載されているリサイクル券番号(移動報告番号)の記入が必要です。
  • 自動車検査証(車検証)
  • 車両番号標(ナンバープレート)
    *紛失等により無いものは、車両番号未処分理由書(使用者の押印又は署名が必要)を提出します。
  • 軽自動車税申告書

※使用済自動車を引き取った事業者(引取業者)から解体が完了した旨(解体報告)の連絡がなされた自動車のみ手続きができます。

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番号変更手続

普通車の番号変更手続とは

普通車のナンバープレートを紛失、毀損した場合やナンバープレートだけを盗難された場合に、番号変更手続が必要となります。

例えば、事故によりナンバープレートが毀損した場合や、ねじ留めが甘くナンバープレートがいつの間にか外れていた場合などです。

番号変更申請に必要な書類

  • 申請書(OCR シート第3号様式)
  • ①所有者の印鑑を押印(代理人が申請する場合は所有者の押印のある委任状でも可)
    ②「交付を受ける理由」欄に記載が必要

  • 手数料納付書(自動車検査登録印紙を貼付)
  • 委任状(代理人による申請の場合に限り必要)
  • 自動車検査証(車検証)
  • ナンバープレート
  • その他

(ナンバープレートが盗難又は遺失した場合により返納できない場合に限り必要)
返納できない旨及び警察署名・届出日・受理番号の記載、並びに所有者又は使用者の
記名及び押印があるか、若しくは署名のある理由書

番号変更手続きにかかる費用

  • ナンバープレート交付手数料

【注意事項】

ナンバープレートが変わりますので、申請時に当該自動車を運輸支局又は自動車検査登録事務所に持ち込む必要があります。

抹消登録(廃車)手続

登録を受けている自動車の使用を一時中止する場合、解体をした場合、または自動車を輸出する場合には抹消登録の手続が必要になります。

抹消登録手続には、自動車の使用を一時中止するだけの「一時抹消」と、永久的に自動車を使用できなくする「永久抹消(いわゆる廃車)」があります。

普通車の一時抹消登録とは

「一時抹消」は、ナンバープレートを運輸支局又は自動車検査登録事務所に返納しますが、登録することでいつでも自動車を使用することが可能です。

普通車の一時抹消登録に必要な書類

  • 申請書(OCRシート第3号様式の2)
  • 所有者本人が直接申請する場合は実印を押印
  • 手数料納付書(自動車検査登録印紙を添付)
  • 印鑑証明書(所有者のもので発行後3ヶ月以内のもの)
  • 自動車検査証(車検証)
  • ナンバープレート
  • 委任状(代理人による申請の場合に限り必要。所有者の実印を押印したもの)

*現在登録されている所有者の方の住所・氏名等が、転居・結婚等によって変更となっている場合は別途、変更登録申請が必要となります。詳しくは変更登録のページをご確認ください。(現在登録されている内容からのつながりが確認できる書類(個人の場合は住民票、住民票の除票、戸籍の附票、戸籍謄(抄)本など、法人の場合は商業登記簿謄(抄)本、登記事項証明書) が別途必要となります。)

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移転登録(名義変更)手続

普通車の移転登録手続(名義変更)とは

普通車の名義を変更することを移転登録と言いますが、一般的には「名義変更」と言います。自動車を売買したりもらったりして車の持ち主(所有者)に変更があったときは、速やかに移転登録(名義変更)の手続をしなければなりません。

というのも、税金・保険などトラブルの元になるからです。

普通車の移転登録(名義変更)申請に必要な書類

旧所有者である方の必要な書類

  • 申請書(OCR シート第1号様式)
  • 手数料納付書(自動車検査登録印紙を添付)
  • 自動車検査証(車検の有効期間のあるもの)
  • 印鑑証明書(発行後3ヶ月以内のもの)
  • 譲渡証明書(新旧所有者を記入して旧所有者の実印を押印)
  • 印鑑(本人が直接申請するときは印鑑証明書の印鑑(実印)、代理人が申請する場合、代理人は記名でよい)
  • 委任状(代理人による申請を行う場合は実印を押印、本人が直接申請するときには不要)

※旧所有者に氏名、住所等変更がある場合は変更の事実を証する書面が必要になります。詳しくは変更登録の申請に必要な書類を参考にしてください。

1.新所有者・新使用者が同一の場合(上記「申請に必要な書類」に加えて)

  • 新所有者の印鑑証明書(発行後3ヶ月以内のもの)
  • 新所有者の印鑑(本人が直接申請するときは印鑑証明書の印鑑(実印)、代理人が申請するときは代理人は記名でよい)
  • 新所有者の委任状(代理人による申請を行う場合は実印を押印、本人が直接申請するときには不要)
  • 新所有者の自動車保管場所証明書(住所等を管轄する警察署より証明を受けたもので発行後、概ね1ヶ月以内のもの)

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お問い合わせはこちら

前屋行政書士法務事務所
行政書士 前屋  寿寬
所在地 〒896-0069 鹿児島県いちき串木野市浜ヶ城12287-16
TEL:0996-47-3777
FAX:050-3488-0341
mail:info@kagoshima-car.com
営業時間 9:00~20:00 土日対応

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